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家賃収入の確定申告に必要な書類は?効率的な準備方法も解説
家賃収入の確定申告をする際は、申告方法に合った必要書類を準備しましょう。簡易的な白色申告の場合は確定申告書に加え、収支内訳書と帳簿書類を準備します。一方、青色申告で最高65万円の控除を受ける場合、貸借対照表や損益計算書が必要です。
家賃収入の確定申告で必要となる書類や効率的な準備方法を紹介します。
目次
家賃収入の確定申告に必要な書類
家賃収入の確定申告に必要な書類は、どの申告方法を選ぶかによって変わります。簡易的な白色申告ではなく、青色申告を行うと最高65万円(または55万円)の特別控除を受けられますが、提出が必要な書類も増加します。また帳簿書類なども10万円控除の場合を除き、複式簿記での記帳が必要です。
申告方法に合った必要書類を準備しましょう。
青色申告(最高65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | ||
---|---|---|---|---|
申告書 | 申告書第一表・第二表 | |||
収支内訳書・青色申告決算書 | 所得税青色申告決算書(不動産所得用) | 収支内訳書(不動産所得用) | ||
添付書類 | 貸借対照表、損益計算書 | – | – | |
帳簿書類 | 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 法定帳簿、任意帳簿 | |
書類 | 決算関係書類、現金預金取引等関係書類、その他の書類 | 棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書など |
ここでは、以下の必要書類の作成方法や、家賃収入の確定申告における役割を解説します。
- 申告書(確定申告書)
- 収支内訳書(※白色申告の場合)
- 青色申告決算書(※青色申告の場合)
- 帳簿書類
申告書(確定申告書)
家賃収入の確定申告をする方は青色申告か白色申告かにかかわらず、その年分の申告書(確定申告書)の提出が必要です。マイナンバーカードをお持ちの場合、パソコンやスマートフォンを用いて手軽に申告書の作成・提出が可能です。
申告書の役割は1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額の合計と、それに基づく所得税額を計算し、管轄の税務署に正しく申告することです。給与所得者で所得税を源泉徴収されている方は、納付済みの金額との過不足の精算により、還付金を受けられる可能性もあります。
申告書は第一表から第四表まで分かれており、家賃収入(不動産所得)の確定申告では原則として第一表・第二表の提出のみで構いません。第一表・第二表に記入すべき項目には、以下のようなものがあります。
第一表 |
|
---|---|
第二表 |
|
なお、不動産などの譲渡所得がある場合は、申告書第三表(分離課税用)の提出も必要です。
また不動産所得の損益通算などにより合計所得額が赤字になった場合は、損失申告によって翌年以後3年間、赤字を繰り越せます。損失申告が必要な方は申告書第四表も提出しましょう。
参考:国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
収支内訳書(※白色申告の場合)
不動産オーナーで白色申告をする方は、収支内訳書(不動産所得用)の提出が必要です。申告書と同様に国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから、パソコンやスマートフォンで収支内訳書を作成できます。
参考:国税庁「令和6年分 確定申告特集(確定申告書等の作成)」
家賃収入の確定申告において、収支内訳書には不動産所得の内訳と必要経費の各科目を明示する役割があります。以下の表は、収支内訳書に記入すべき項目の具体例です。
不動産所得の内訳 | 貸家、貸地等の別 | 貸家、貸店舗、アパート、貸マンション、貸間、貸地、駐車場など |
---|---|---|
用途(住宅用、住宅用以外等の別) | 住宅用、住宅用以外、店舗併用住宅など | |
賃貸契約期間 | 契約開始の年月(契約更新のときは、その年月)および契約終了の年月 | |
本年中の収入金額 | 賃貸料、礼金、権利金、更新料、名義書換料など | |
保証金・敷金 | 保証金や敷金など、賃借人からの預り金がある場合 | |
必要経費の各科目 | 給料賃金 | 賃貸している建物などの管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料 |
減価償却費 | 賃貸している建物、建物附属設備、構築物などの償却費 | |
貸倒金 | 既に収入金額とした未収賃貸料などのうち、回収不能となった金額 | |
地代家賃 | 賃貸している建物の敷地の地代 | |
借入金利子 | 賃貸している建物などを取得するための借入金の利子 | |
租税公課 | 賃貸している土地・建物に関連した、固定資産税、事業税、消費税等の納付税額、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 | |
損害保険料 | 賃貸している建物などの火災保険料 | |
修繕費 | 賃貸している建物などを修繕するための費用 | |
雑費 | 業務上の費用でほかの科目に当てはまらない経費 |
参考:国税庁「令和6年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方」
青色申告決算書(※青色申告の場合)
不動産オーナーで青色申告をする方は、青色申告決算書(不動産所得用)の提出が必要です。青色申告決算書にも、不動産所得の収入の内訳や必要経費の各科目(減価償却費の計算や借入金利子の内訳、修繕費の内訳など)を記入する欄があります。
収支内訳書との違いは、損益計算書および貸借対照表(資産負債調)の記入欄がある点です。最高65万円(または55万円)の特別控除を受ける方は、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づいて青色申告決算書に損益計算書と貸借対照表を添付する必要があります。
以下の表は、損益計算書と貸借対照表の欄に記入する項目の具体例です。
【損益計算書】
収入金額 | 消費税の課税事業者の場合、還付税額を含めて記入 |
---|---|
必要経費及び専従者給与 | 租税公課や給料賃金などの項目に分け、決算整理後の金額を記入 |
青色申告特別控除前の所得金額 | 収入金額の合計から、必要経費及び専従者給与を引いたもの |
青色申告特別控除額 | 最高65万円(または55万円)
※65万円の控除を受けるには、e-Taxでの申告か電子帳簿の保存が必要 |
所得金額 | 青色申告特別控除前の所得金額から、青色申告特別控除額を引いたもの |
【貸借対照表(資産負債調)】
資産の部 | 事業主貸 | 生活費その他の家事上の費用や、所得税・住民税などの必要経費にならない租税公課のうち、業務用資金から支出した合計金額 |
---|---|---|
負債・資本の部 | 事業主借 | 業務用資金として家計から充当した金額や、預金通帳に記帳されている利息などの合計金額 |
元入金 | 法人における資本金に相当する項目で、期首と期末の欄に同じ金額を記入 | |
青色申告特別控除前の所得金額 | 1ページ目に添付した損益計算書から転記 |
参考:国税庁「青色申告決算書(不動産所得用)の書き方」
帳簿書類
帳簿書類の中には確定申告の際に一定期間、保存しなければならないものもあります。白色申告か青色申告かによって、保存が必要な帳簿書類や法定の保存期間が変わります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |||
---|---|---|---|---|
白色申告 | 帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 | |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |||
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 | ||
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 | |||
青色申告 | 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 | |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 | ||
その他の書類 | 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
参考:国税庁「帳簿の記帳のしかた−不動産所得者用−」
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確定申告に必要な書類の効率的な準備方法
家賃収入の確定申告に必要な書類は以下の通りです。同じ相手から取得する書類も多いため、まとめての交付申請が効率的です。
必要書類 | 準備方法 | |
---|---|---|
申告書(確定申告書) | 確定申告書等作成コーナーを利用するか、国税庁のホームページから直接ダウンロードまたは印刷 | |
収支内訳書 | ||
青色申告決算書 | ||
家賃収入を調べる書類 | 賃貸借契約書、賃料送金明細書など | 契約先の不動産会社 |
借入金の利子を調べる書類 | 返済予定表など | 借入先の金融機関 |
給与所得を調べる書類 | 源泉徴収票など | 勤務先の会社 |
租税公課を調べる書類 | 固定資産税の納税通知書など | 自治体から決まった時期(固定資産税は毎年4月頃)に送付される |
損害保険料を調べる書類 | 火災保険・地震保険などの保険証券 | 加入先の保険会社 |
修繕費を調べる書類 | 修繕工事の見積書や請求書、領収書など | 修繕を依頼した施工会社 |
管理費・修繕積立金を調べる書類 | 預金通帳や重要事項調査報告書など | 手元に保管しているもので確認 |
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