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アパート売却にかかる費用はいくら?税金とそれ以外の費用も詳しく紹介

アパート売却にかかる費用はいくら?

アパート売却にかかる費用は税金や諸費用などさまざまです。

具体的には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税などの税金のほか、仲介手数料や立ち退き料が発生する可能性があります。

そのため、アパートの売却にかかる各費用の目安や計算方法を詳しく解説します。

また、売却費用を抑える方法もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

アパート売却時にかかる主な費用はいくら?

アパートの売却時に発生する費用は、主に「税金」と「税金以外」の2つに分類できます。

建物の規模や立地により異なりますが、3,000万円でアパートを購入した場合に発生する費用を表にまとめました。

1.アパートを売却時に発生する税金

税金の種類 金額
印紙税 2万円
登録免許税(登記費用) 60万円
譲渡所得税 築年数により計算方法が異なる
消費税 300万円

2.アパートを売却時に発生する税金以外の費用

アパート売却の費用 金額
抵当権抹消費用 2,000円
仲介手数料 105.5万円
立ち退き料 36万円
一括返済の手数料 3~5万円
測量費用 30万円〜80万円

税金は総額362万円(譲渡所得税を除く)、税金以外は総額226.7万円前後の費用が発生することが想定されます。

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アパート売却時にかかる税金の費用と計算方法

アパートの売却時には主に4つの税金が発生します。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 譲渡所得税
  • 消費税

それぞれ、どのようなときに発生する税金なのか基本的な概要を紹介するとともに、目安金額と計算方法についても解説していきます。

印紙税

アパート売却時に係る税金の1つ目は、売買契約書に貼付する「印紙税」です。

印紙税は、売主と買主の双方が1通ずつ保有する不動産売買契約書に対して発生します。

仲介業者と締結する際の専属専任媒介契約書や一般媒介契約書などは、基本的に印紙税が発生しません。

印紙税の金額は、売買契約書に記載された契約金額によって異なります。

売買金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超かつ1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超かつ5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超かつ1億円以下 6万円 3万円
1億円超かつ5億円以下 10万円 6万円

たとえば、3,000万円のアパートを売却する場合、2万円の印紙税が必要になるのです。

ちなみに、平成26年4月1日〜令和9年3月31日までにアパートを譲渡した場合、軽減措置が適用されるので印紙税は1万円となります。

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

登録免許税(登記費用)

アパート売却時に係る税金の2つ目は、登記内容を変更する際に課される「登録免許税」です。

登録免許税を求める計算式は以下の通りとなります。

登録免許税=固定資産税評価額×税率

固定資産税評価額とは、不動産の固定資産税を求めるときに使用する評価額のことで、アパートの売却価格ではありません。

登録免許税を求めるための税率は、登記する内容によって異なります。

土地や建物の売買 2%※土地は令和8年3月31日までに登記する場合は0.15%
相続、法人の合併、共有物の分割 0.4%
遺贈、贈与、競売など 2%

3,000万円のアパートを売却する場合、発生する登録免許税を求めると以下の通りです。

3,000万円×2%=60万円

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表

譲渡所得税

アパート売却時に関する税金の3つ目は、売却益に対して発生する「譲渡所得税」です。

譲渡所得税は以下3つの税金を合計した金額になります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税(2037年12月31日まで)

譲渡所得税は以下の計算式で求めることができます。

譲渡所得税=譲渡所得金額×譲渡税率

※譲渡所得金額=収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額

売却益(譲渡所得金額)は、アパートの売却によって得た利益であり、売却価格とは異なります。

売却価格から「アパートの購入費用」や「譲渡費用」を差し引いた金額が売却益です。

譲渡税率は、アパートの所有期間によって異なります。

税率区分 譲渡税率 適用条件
短期譲渡所得 39.63%(所得税:20.63%、住民税:9%) 売却年の1月1日時点で所有期間が5年以下
長期譲渡所得 20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%) 売却年の1月1日時点で所有期間が5年超

1月1日時点での売却期間が5年を超えているかどうかで、税率が約2倍も変わってきます。

参考:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

消費税

アパート売却時に係る税金の4つ目は、「消費税」です。

ただし、アパートの売却において土地部分には消費税はかかりません。

居住用アパートの売却は非課税となりますが、一方で事業用のアパートの売却は消費税がかかります。

以下に該当する課税事業者は消費税の納税義務が生じます。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える方
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える方

基準期間や特定期間などの詳細は以下の通りです。

基準期間 売却年の2年前
特定期間 売却年の前年1月1日から6月30日
課税売上高 消費税の課税対象となる売上金額

 

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アパート売却時にかかる税金以外の費用

アパートを売却するときは、税金以外の費用も発生します。

税金以外の主な費用は以下の5つです。

  • 抵当権抹消費用
  • 仲介手数料
  • 立ち退き料
  • 一括返済の手数料
  • 測量費用

1つ1つ詳しく見ていきましょう。

抵当権抹消費用

アパート売却時に税金以外に発生する費用の1つ目は、「抵当権抹消費用」です。

金融機関はローンを融資する際、債務者からの返済が滞ったときに不動産を担保として競売できるように、抵当権を付けています。

ローン返済が残っているアパートを売却する場合は、抵当権を外さなければなりません。

抵当権抹消費用は、土地・建物それぞれに1,000円課税されます。

また、抵当権抹消は手続きが複雑なので司法書士に依頼するケースが多く、依頼した場合は15,000円ほどがかかります。

仲介手数料

アパート売却時に税金以外に発生する費用の2つ目は、「仲介手数料」です。

仲介手数料とは、アパートの売買契約が成立した際に、成功報酬として仲介してくれた不動産会社に支払う費用のことです。

仲介手数料は売買の金額によって上限が決まっています。

売買金額 計算式
200万円以下 (売却金額×5%)×消費税
200万円以上400万円以下 (売却金額×4%+2万円)×消費税
400万円超 (売却金額×3%+6万円)×消費税

アパートの売却金額が3,000万円の場合の、仲介手数料は以下の通りです。

(3,000万円×3%+6万円)×1.1=105.5万円

上記の計算式は上限金額のため、不動産会社によって仲介手数料は異なります。

参考:国土交通省「建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ

立ち退き料

アパート売却時に税金以外に発生する費用の3つ目は「立ち退き料」です。

立ち退き料とは、オーナー都合で入居者に退去してもらう場合に支払う費用で、新居への引っ越し費用を補填するケースが多いです。

立ち退き料には法的に明確な基準がありませんが、一般的に家賃の1〜6カ月分が相場といわれています。

実際に支払う金額は入居者との交渉次第となるため、不安な場合は弁護士や専門家に相談するとよいでしょう。

一括返済の手数料

アパート売却時に税金以外に発生する費用の4つ目は「一括返済の手数料」です。

アパートを購入する際、不動産投資ローンを利用する人がほとんどです。

繰り上げ返済は手数料がかからないことがありますが、一括返済の場合は3万〜5万円ほどの手数料が発生する金融機関もあります。

ローン残債を一括返済する際に、どれくらい手数料がかかるのか金融機関に確認しておいた方がいいでしょう。

測量費用

アパート売却時に税金以外に発生する費用の5つ目は「測量費用」です。

アパートが建っている土地と隣地の境界を明確にするために、測量図の作成が必要になります。

測量図の作成は土地家屋調査士に依頼することが一般的です。

土地の面積や状態によって異なりますが、測量費用は30万円以上かかるケースがあります。

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アパート売却時にかかる費用を抑えるためのコツ

アパートの売却で発生する費用を押させる方法には大きく2つあります。

  • 国の特例制度を活用する
  • 信頼できる不動産会社に依頼する

税金の特例制度を活用する

1つ目は、「税金の特例制度」を活用して、売却益に課税される税金を抑える方法です。

  • マイホームの3,000万円控除を適用する
  • 10年超所有軽減税率を適用する
  • 特定居住用財産の買い換え特例を適用する
  • 赤字になった場合の控除を適用する

上記で挙げた特例制度を活用することで売却にかかる費用を抑えられます。

信頼できる不動産会社に依頼する

2つ目は、「信頼できる不動産会社」に仲介の依頼をすることです。

  • 周囲の物件と比較して査定額が高すぎないか
  • 不動産の運営実績が長いか
  • 明確な販売戦略があるか

上記の項目に注意して不動産会社を選ぶことで、適切な価格でアパート売却をしてくれる不動産会社に依頼できるでしょう。

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コラム監修

コラム監修

伊藤幸弘  

資格

宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人

書籍

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』


『マンション投資IQアップの法則 ~なんとなく投資用マンションを所有している君へ~』

プロフィール

2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。

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