
不動産投資
家賃収入の確定申告はいくらから?必要経費や節税ポイントも解説
その年の不動産所得が一定金額を超えると、確定申告をしなくてはいけません。
給与所得者の場合、その年の不動産所得が20万円を超えると確定申告をする必要があるためです。
家賃収入の確定申告はいくらから必要なのかや、賃貸オーナーの人が知っておきたい確定申告の基礎知識を紹介します。
家賃収入がある人は、いくらから確定申告が必要なのかを知っておきましょう。
目次
不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要!
家賃収入の確定申告が必要かどうかは、その年の不動産所得の金額によって変わります。会社員として給与所得を得ている人でも、不動産所得が一定金額を超える場合は確定申告が必要です。
以下の表は、確定申告の対象者別に、不動産所得のボーダーラインをまとめた表です。
対象者 | いくらから確定申告が必要か |
---|---|
給与所得者 | 20万円 |
個人事業主(家賃収入が主な収入源の人) | 48万円 |
給与所得者の人は、不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要です。所得税法では、“給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える”場合に、確定申告書の提出が義務化されているからです(国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)。
個人事業主など、家賃収入が主な収入源という人の場合は、所得税の基礎控除額によってボーダーラインが決まります。
不動産所得が48万円以下の場合は、基礎控除額の48万円を下回るため、確定申告の必要はありません。
不動産所得の金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※参考:国税庁「No.1199 基礎控除」
不動産所得は家賃収入から必要経費を引いた金額のこと
確定申告をする際は、1年間に生じた不動産所得に基づいて、所得税額を計算する必要があります。その年の家賃収入がそのまま課税所得額となるわけではありません。
不動産所得の金額は、以下のように計算します。
- 総収入金額(家賃収入など)-必要経費=不動産所得の金額
家賃収入が20万円を超えていても、必要経費を差し引いたときに所得金額が20万円以下となる場合、確定申告の必要はありません。
なお、青色申告特別控除は 65万円・55万円・10万円 の3種類があり、それぞれの控除額は帳簿の記帳方法や電子申告の有無によって異なります。
国税庁によると、給与所得および退職所得以外の所得金額は、青色申告特別控除(10万円)の規定を適用した上で判定するからです。
たとえば、その年の不動産所得が29万円で、青色申告特別控除(10万円)の適用後に所得金額が19万円となる場合、確定申告書を提出する必要はありません。
家賃収入ではなく、必要経費や青色申告特別控除(10万円)を差し引いた所得金額に基づいて、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。
不動産所得が赤字の場合は確定申告すると損益通算できる
不動産所得が赤字の場合でも、確定申告をしたほうがよいケースもあります。
確定申告には、その年に生じた損失を合計所得額から差し引く、損益通算の仕組みがあるからです。
損益通算ができる所得の種類は、以下のとおりです。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
※参考:国税庁「No.2250 損益通算」
家賃収入を必要経費が上回るなど、不動産所得の赤字を計上した場合は確定申告を行うとよいでしょう。給与所得などと損益通算することで、すでに支払った所得税の還付を受けられます。
ただし、以下に当てはまる不動産所得は、損益通算を行えないため注意が必要です。
- 別荘など、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付け
- 土地などを取得するために借りたローンの利子
※参考:国税庁「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」
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家賃収入の確定申告で必要経費として計上できるもの
家賃収入の確定申告では、賃貸経営に要した必要経費を計上できます。課税対象となる所得金額が減るため、所得税の節税が可能です。
ただし、必要経費として算入できるものは、“不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるもの”に限られます(国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)。
たとえば、以下のように賃貸経営に直接関わる費用は必要経費として計上できます。
- 従業員に支払う給料
- 建物や設備の減価償却費
- 回収不能となった家賃(事業として不動産の貸付けを行っている場合)
- 建物の敷地の地代家賃
- 住宅ローンなどの利子
- 固定資産税や不動産取得税、登録免許税などの租税公課
- 火災保険などの損害保険料
- 建物の修繕費(通常の維持管理や、修理のために必要なもの)
- 雑費(ほかの経費に当てはまらないもの)
必要経費と認められないものもあるため注意が必要
家賃収入と関連していても、以下の費用は必要経費として計上できません。経費と間違えやすいものもあるため、確定申告の際に確認しましょう。
- 住宅ローンの返済額の元本に相当する部分
- 回収不能となった家賃(事業として不動産の貸付けを行っていない場合)
- 租税公課のうち、所得税や住民税
- 配偶者など、生計を一にする家族に支払う地代家賃
- 配偶者など、生計を一にする家族に支払う給料(白色申告の場合)
- 建物の修繕費(建物の使用可能期間を延長したり、資産価値を向上させたりするための資本的支出)
- 罰金や科料、過料など
賃貸オーナーが知っておきたい確定申告の基礎知識
ここでは、確定申告が必要な人向けに、賃貸オーナーが知っておきたい基礎知識を紹介します。
令和6年分の確定申告書の提出期限は3月17日まで
原則として、確定申告の期限は収入があった年の翌年2月16日から3月15日までと定められています。
ただし、令和6年分の確定申告の期限は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。預貯金口座からの振替納税を利用する場合は、令和7年4月23日(水)が期限となっています。
なお、所得税の一括納付が困難な場合、2回に分けて納付できます。その場合、延納分の納付期限は令和7年6月2日(月)です。
令和6年分の所得税 | |
---|---|
確定申告の期限 | 令和7年3月17日(月) |
振替納税の期限 | 令和7年4月23日(水) |
延納分の期限 | 令和7年6月2日(月) |
白色申告と青色申告で必要書類が異なる
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告とは、簡易簿記(単式簿記)と呼ばれる方法で帳簿を作成する簡易的な申告方法を指します。一方、青色申告は正規の簿記の原則(複式簿記)を用いて帳簿を作成する代わりに、青色申告特別控除などの有利な取り扱いが受けられる申告方法です。
白色申告と青色申告では、確定申告の際に提出する書類が異なります。ご自身の申告方法に合った書類を準備しましょう。
白色申告 | 青色申告 |
---|---|
|
|
確定申告を忘れた場合は加算税や延滞税を課される
確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税が発生するため、注意が必要です。(国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」)。
税率 | ||
---|---|---|
加算税 | 税務署から調査の事前通知前に、自主的に期限後申告をした場合 | 5% |
税務署から調査の事前通知後に期限後申告をした場合 | 10% | |
50万円を超え300万円までの部分は15% | ||
300万円を超える部分は25% | ||
税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合 | 15% | |
50万円を超え300万円までの部分は20% | ||
300万円を超える部分は30% | ||
延滞税 | 納期限の翌日から2カ月が経過するまで | 原則として年7.3% |
納期限の翌日から2カ月を経過した日以後 | 原則として年14.6% |
意図的な所得隠しと判断された場合は、重加算税(35%〜40%)が適用されることもあります。
家賃収入の確定申告はいくらから必要かを確認し、所得金額をもれなく申告しましょう。

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